同一労働同一賃金に対応した人事制度とは?

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同一労働同一賃金に対応した人事制度とは?

働き方改革の一環として2021年4月から中小企業でも同一労働同一賃金への取り組みが義務付けられました。今回は「同一労働同一賃金に対応した人事制度」にフォーカスしてどのような点に気を付ければいいのか解説します。

同一労働同一賃金とは

同一労働同一賃金の導入は、正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取り組みを通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。

パートタイム・有期雇用労働法は、大企業は2020年4月1日に施行され、中小企業は2021年4月1日に施行されました。
労働者派遣法は2020年4月1日に施行されました。

関連法律

不合理な待遇の禁止( パートタイム・有期雇用労働法 第8条 )

事業主は、雇用するパートタイム・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、その待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、 パートタイム・有期雇用労働者と通常の労働者の「職務の内容」、「職務の内容・配置の変更の範囲(人材活用の仕組みや運用など)」、「その他の事情」のうち、その待遇の性質及び目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

事業主が講ずる措置の内容等の説明 ( 同法 第14条 )

  1. 事業主は、パートタイム・有期雇用契約労働者を雇い入れたときは、速やかに、実施する雇用管理の改善に関する措置の内容を説明しなければならない。
  2. 事業主は、その雇用するパートタイム・有期雇用労働者から求めがあったときは、通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由と待遇を決定するにあたって考慮した事項を説明しなければならない。
  3. 事業主は、パートタイム・有期雇用労働者が2の求めをしたことを理由として、そのパートタイム・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

同一労働同一賃金のポイント

人事制度の面から同一労働同一賃金のポイントについて説明します。

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の違いを明確にする

仕事内容だけでなく、その責任度合や職務配置、就業条件など正規雇用労働者の違いを整備し、待遇格差の根拠を明確にします。

Point
1

非正規雇用労働者間の違いを明確にする

パートタイム・有期雇用労働者向けの等級制度・評価制度・賃金制度を設計し、非正規雇用労働者間の待遇格差の根拠を明確にします。

Point
2

上記の2つのポイントを踏まえて、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の相関関係を明確にして、対応する正規雇用労働者と非正規雇用労働者は基本給や諸手当を均等にします。また、差を設ける場合は根拠を明示できるようにします。
同じ非正規雇用労働者でも、働き方に差がある場合は待遇格差を設けます。

まとめ

このページでは、同一労働同一賃金に対応した人事制度について解説しました。

  • 同一労働同一賃金とは
  • 同一労働同一賃金のポイント

同一労働同一賃金が義務付けられた今こそ人事制度見直しのチャンスかもしれません。人事制度の見直しを考えている方は、一度専門家に相談することをおすすめします。


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