裁量労働制
裁量労働制とは、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務について、労働者は実際の労働時間とは関係なく、あらかじめ定められた時間労働したとみなされる制度のことを言います。
この制度には「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2つの種類があり、それぞれ対象となる業務が異なります。
「専門業務型裁量労働制」
厚生労働大臣告示によって定められた特定の業務に関して
〇対象となる業務を労使で定め
〇労働者を実際にその業務に就かせた場合
〇労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす
制度で、事業場の過半数労働組合または過半数代表者との労使協定を締結することにより導入することができます。
制度導入にあたっては、
〇制度の対象とする業務内容
〇対象となる業務遂行の手段や方法
〇時間配分等に関し労働者に具体的な指示をしないこと
〇労働時間としてみなす時間
〇その他特定の事項
などについて、事業場の過半数労働組合または過半数代表者との労使協定により定めた上で、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
「企画業務型裁量労働制」
経済社会の構造変化や労働者の就業意識の変化などが進む中で追加された新しい制度です。
導入可能な事業場は対象業務が存在する事業場であり、対象となるかどうかは個々の労働者ごとに判断されます。
制度の導入には、法令で定められた事項について、労使委員会で委員の5分の4以上の多数による議決により決議することが必要です。
なお、労使委員会で決議したことを、所定様式により所轄労働基準監督署長へ届け出なくてはなりません。
またその後も、6カ月以内ごとに1回、対象となる労働者の労働時間の状況や健康、福祉措置の実施状況を労働基準監督署へ定期報告を行うことが必要です。
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