就業規則

「就業規則」とは、使用者と労働者が守らなくてはならない事柄を定めた職場の規則のことで、

・必ず記載しなければならない事項(以下「絶対的必要記載事項」)
・各事業場内でルールを定める場合には記載しなければならない事項(以下「相対的必要記載事項」)

の2つがあります。

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。
就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
ー出典:モデル就業規則について|厚生労働省

作成の義務は事業場単位で発生し、一時的に10人未満になることはあっても、常態として10人以上の従業員を使用している場合には「10人以上の従業員を使用する」ものとされます。
また、従業員とは正社員だけでなく、その他の雇用形態も含む全ての従業員を指します。

就業規則

作成にあたっては、当該事業所の労働者の過半数で組織された労働組合があればその労働組合、ない場合は過半数の労働者から選任された代表者の意見を聴かなくてはなりません。

作成した就業規則は労働基準監督署に届け出ます。記載内容を変更した場合も届け出る必要があります。

また、作成した就業規則は、労働者の一人ひとりへの配付、労働者がいつでも見られるように職場の見やすい場所への掲示、備付け、あるいは電子媒体に記録し、それを常時モニター画面等で確認できるようにするといった方法により、労働者に周知しなければなりません

就業規則は、作成したり労働者の代表者から意見を聴取しただけでは効力は発生しないと解されているので注意しましょう。


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