派遣法改正による同一労働同一賃金と派遣スタッフの人事評価についてわかりやすく解説

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派遣法改正による同一労働同一賃金と派遣スタッフの人事評価についてわかりやすく解説

2020年4月に施行された派遣法改正により、派遣スタッフの同一労働同一賃金が義務付けられました。今回は「派遣スタッフにおける同一労働同一賃金」について解説します。

派遣法改正による同一労働同一賃金

同一労働同一賃金とは、職務内容(業務の内容及び責任度合)が同じであれば、非正規雇用労働者であっても、正規雇用労働者と同じ賃金や待遇を受けることができるという仕組みのことです。

派遣スタッフは、雇用の仕組みが派遣会社と派遣スタッフとの雇用契約であるため、これまで正規雇用労働者と派遣スタッフでは、労働条件が大きく異なっていました。
また、派遣という雇用の仕組み上、同じ派遣元に所属したまま異なる派遣先に派遣されることがあり、派遣先の正規雇用労働者に給与を合わせることで、派遣先が変わるごとに賃金水準が変わるということが発生し、派遣スタッフのキャリア形成が難しいのが現状でした。

2020年の派遣法改正によって、派遣会社には派遣スタッフの処遇を「均等・均衡方式」「労使協定方式」のいずれかの方式で決定することが義務付けられました。さらに、派遣元・派遣先企業の両方に定められた情報の提供義務が生じることになりました。

均等・均衡方式

均等・均衡方式は、労使協定を結んでいない場合や、雇用主が労使協定で定めた事項を遵守していない時に提供される方式です。派遣元の企業は、派遣先の正規雇用労働者と派遣会社から派遣している派遣スタッフの待遇が均等かつ均衡になるようにしなければなりません。

待遇を決めるポイントは「職務内容(業務内容・責任の程度)」「配置の変更範囲(人事異動・昇進昇格・転勤など)」「その他の事情」の3つです。
この「職務内容(業務内容・責任の程度)」と「配置の変更範囲(人事異動・昇進昇格・転勤など)」が派遣先企業の正社員と同じである場合は、差別的に扱ってはならず、基本給や各種手当などすべての待遇を正社員と同じ扱いにしなければなりません。

例えば、派遣先企業が通勤手当を正社員に支給している場合は、「職務内容」と「配置の変更範囲」が同じであれば、派遣社員にも通勤手当を支給する必要があります。「職務内容」と「配置の変更範囲」が異なる場合には、その違いに応じた待遇になります。

労使協定方式

労使協定方式は、労働者の過半数が所属する労働組合と派遣元企業の間で待遇に関する労使協定を結ぶ方式です。

派遣社員は同じ派遣先で働き続けるわけではないので、均等・均衡方式では派遣先が変わるたびに待遇が変わることになってしまいますが、労使協定方式では働くエリアや職種ごとに厚生労働省が定期的に示す賃金統計データを算出基準に用いて、労使協定で平均的な賃金と同等以上となる賃金を定める方式なので、派遣先が変わっても賃金を変える必要がありません。

派遣社員の待遇について、派遣会社と派遣スタッフが話し合って労使協定を結びます。労使協定の使用者側は派遣会社、労働者側は派遣スタッフを含む労働者の過半数で組織する労働組合、もしくは労働者の過半数代表者です。

まとめ

このページでは、派遣法改正による同一労働同一賃金と派遣スタッフの人事評価についてお伝えしてきました。

  • 派遣法改正による同一労働同一賃金
  • 均等・均衡方式
  • 労使協定方式

派遣法改正と同一労働同一賃金については、派遣会社だけでなく派遣会社を利用している会社でも内容を理解しておくことをおすすめします。


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