固定残業代(みなし残業代)についてわかりやすく解説
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固定残業代(みなし残業代)についてわかりやすく解説
企業の求人広告を見ると「固定残業代」という言葉を見かけることがありますが、求職者や従業員だけでなく経営者自身も固定残業代を勘違いしていたり理解していないことがあります。そこで今回は「固定残業代(固定残業手当)」についてまとめてみました。
固定残業代とは
固定残業代(みなし残業代)は、実際の残業時間に関係なく、毎月一定時間の残業を行なったものとして、定額(固定)で支払われる残業代のことで、例えば残業がゼロだった月でも支払われます。
固定残業代が10万円と設定されていた場合(もしくは残業40時間分と設定されていた場合)、それを超過する残業を行なった場合には、超過分の残業代の支払いが必要になります、
固定残業代のメリット
企業のメリット
給与計算の負担と残業代の管理コストが下がることが一番のメリットです。残業の管理と給与計算はタイムカード等の記録から集計しないといけないため多大な事務処理の手間がかかりますが、固定残業代にすることで事務処理の手間が大幅に削減されます。また、経営者からすると人件費のコスト管理がしやすくなるというメリットもあります。
従業員のメリット
固定残業代は「残業をしなくても残業代に相当する給与が受け取れる」ことなので、例えば従業員が効率良く仕事をすることで残業が少なかったり定時で退勤した場合には、固定残業代分に相当する給与アップになります。
固定残業代のデメリット
企業のデメリット
固定残業代は、実際の残業時間に関わらず残業代を加算して支払っていることになりますので、残業が少ない企業では常に多めの人件費がかかっていることになります。
固定残業代を正しく支払わないと違法となり、企業と従業員との間でトラブルになることがあります。
世間的に「固定残業代=ブラック企業」と誤解されている風潮があり、採用活動においてマイナスになることもあります。
従業員のデメリット
固定残業代で設定された時間内であれば、深夜残業・休日出勤の割増賃金が支払われません。
残業が多い場合に超過分の残業代が支払われていないケースや、実際の残業時間を記録しておいて給料と労働時間で計算してみたら最低賃金を下回っていたというケースもよくあります。
固定残業代の種類
固定残業代には基本給組み込み型と手当型の二つがあります。
基本給組み込み型
固定残業代を基本給に含めて支払います。求人票では「基本給:◯◯万円(◯◯時間分の割増賃金を含む)」と記載され、何時間分の残業代が含まれているかを明確にする必要があります。もちろん固定残業手当に相当する残業時間を超過した場合は、超過分の残業代が別途支払われます。
手当型
固定残業代を基本給とは別に「手当」として、残業時間の有無や長短に関わらず毎月固定で同じ金額の手当が支払われます。もちろん固定残業手当に相当する残業時間を超過した場合は、超過分の残業代が別途支払われます。
求人票には「基本給:◯◯万円 / 固定残業手当:◯万円(◯◯時間相当分を含む)」と記載されます。
ブラック企業が悪用する固定残業代
上記の通り、固定残業代を支払っておけばいくらでも残業をさせることができる(それ以上の残業代を支払わなくても良い)というわけではなく超過分については当然残業代を支払う必要がありますが、ブラック企業では「固定残業代を支払っているからそれ以上の残業代は払う必要がない」と従業員を騙したり圧力をかけて残業代を支払っていないケースが横行しています。
まとめ
このページでは「固定残業代」についてお伝えしてきました。
- 固定残業代とは
- 固定残業代のメリット
- 固定残業代のデメリット
- 固定残業代の種類
- ブラック企業が悪用する固定残業代
世間一般的にもまだまだ間違って認識をしてる人が多い「固定残業代」ですが、正しく導入すると企業にも従業員にもメリットがありますので、世間からブラック企業と認識されないように正しい表記と運用を行いましょう。
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